簡易宿所営業の許可取得手続きガイド
はじめに
近年、旅行者向けに自宅の一部を宿泊施設として提供する「民泊サービス」が急速に普及しています。しかし、年間180日を超えて民泊サービスを提供する場合、旅館業法に基づく許可が必要です。この記事では、簡易宿所営業の許可取得手続きについて詳しく解説します。
1. 旅館業法に基づく許可の必要性
民泊サービスを提供する際、有償で繰り返し宿泊所として提供する場合、基本的に旅館業に該当します。したがって、住宅宿泊事業法による届出を行わない場合は、旅館業法に基づく許可を取得する必要があります。
2. 許可取得の流れ
簡易宿所営業の許可を取得するためには、以下の手続きが必要です。
2.1 事前相談
実際に許可申請を行う前に、施設の所在地や建築基準法、消防法への適合状況を確認するため、都道府県の旅館業法担当窓口で事前相談を行います。この際、施設の図面やマンション管理規約(民泊が禁止されていないかどうか)の確認が求められる場合があります。
2.2 許可申請
許可申請には、以下の書類と手数料が必要です。
- 許可申請書
- 営業施設の図面
- その他、自治体が定める書類
申請書の様式や添付書類は自治体ごとに異なるため、事前相談で確認することが重要です。
2.3 施設検査
申請後、保健所の職員が施設を検査し、構造設備基準に適合しているか確認します。この検査に合格すると、許可を取得できます。
2.4 許可取得と営業開始
施設が基準を満たしていることが確認されると、保健所から許可が下り、営業を開始できます。許可取得には通常、数週間程度の期間が必要です。
3. 許可取得の基準
簡易宿所営業の許可を取得するには、使用する施設が以下の構造設備基準を満たす必要があります。
- 客室の延床面積: 33平方メートル以上(宿泊者が10人未満の場合は、宿泊者数×3.3平方メートル以上)
- 階層式寝台: 上段と下段の間隔はおおむね1メートル以上
- 設備基準: 適当な換気、採光、照明、防湿、排水設備を備えていること
- 入浴設備: 近接する公衆浴場がない場合、宿泊者の需要を満たせる規模の入浴設備を有すること
- 洗面設備: 宿泊者の需要を満たせる規模の洗面設備を有すること
- 便所: 適当な数の便所を有すること
また、平成28年4月の基準緩和により、許可取得が従来よりも容易になっています。
4. 許可取得ができないケース
以下の場合、許可を得られないことがあります。
- 施設が構造設備基準を満たさない場合
- 申請者が、成年被後見人、破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者などに該当する場合
- 施設が公衆衛生上不適当な場所にある場合
- 消防法、建築基準法などの他法令を遵守していない場合
まとめ
簡易宿所営業の許可取得は、適切な準備と手続きを踏むことでスムーズに進めることができます。旅館業法に基づく許可を得て、安全で快適な民泊サービスを提供しましょう。