民泊開業で必要な3つの役所手続きをわかりやすく解説!【尾道市版】
尾道市で民泊を始めようとお考えの方へ。
民泊開業には、複数の役所への申請や相談が必要です。手続きを正しく行うことで、開業後のトラブルや行政指導を防ぐことができます。
今回は、尾道市で民泊を始める際に必要となる3つの主な窓口をご紹介します。
① 尾道市 建築指導課(建築基準法の確認)
民泊は宿泊用途となるため、建物の用途や構造が建築基準法に適合しているか確認が必要です。尾道市役所の建築指導課が窓口となります。
-
用途変更の要否確認
-
防火区画や避難経路の確認
-
非常用照明・避難器具の有無確認
特に既存住宅を活用する民泊では「軽微な用途変更」や「用途変更不要」になる場合もありますが、事前相談が重要です。
また、この確認内容は消防手続きにも関わりますので、早めの相談がスムーズです。
② 尾道市消防局(尾道消防署)【消防設備の確認・届出】
民泊施設は宿泊者の安全確保のため、消防署への届出が必要です。尾道消防署(尾道市消防局)が担当窓口となり、以下の手続きを行います。
-
防火対象物使用開始届出書の提出
-
消防法令適合通知書の取得(民泊新法では必須)
-
消火器・火災報知器・非常用照明など消防設備の設置確認
※尾道消防署では、事前協議・図面提出・立会検査が行われます。
特に無窓階判定や消防設備の免除申請等は、専門知識が必要になる場面もあります。現場図面・避難経路の正確な整理が重要です。
③ 広島県 健康福祉局 食品生活衛生課(住宅宿泊事業の届出)
住宅宿泊事業(民泊新法)の届出は、広島県が管轄となります。尾道市の場合は、広島県健康福祉局食品生活衛生課へ申請を行います。
-
営業日数制限(年間180日以内)
-
近隣住民への事前説明義務
-
管理者の設置・緊急連絡体制
-
苦情対応・宿泊者名簿の管理体制確認
県単位での届出ですが、物件の所在地や内容によって個別の確認事項が出る場合もあります。事前に相談し、提出書類を整えておくことがスムーズな届出のポイントです。
尾道市の民泊手続きは、役所ごとに窓口が分かれています
民泊開業は建築・消防・県庁と複数の窓口が関わり、それぞれに必要な書類・図面・制度が異なります。
個人での手続きは負担が大きく、誤った対応は後の是正指導や申請遅延に繋がる場合もあります。
行政書士法人檀上事務所では、
✅ 現地確認
✅ 図面作成
✅ 消防署事前協議の代行
✅ 申請書類一式の作成
✅ 消防立会い対応
✅ 広島県への住宅宿泊事業届出代行
まで、民泊開業をトータルでサポートしております。
まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせ