民泊運営における「近隣周知」と「近隣説明」の違いとその重要性と「10メートル近隣住民説明サポート」サービス|福山市の行政書士法人檀上事務所

民泊運営における「近隣周知」と「近隣説明」の違いとその重要性

民泊を運営する際、地域社会との円滑な関係を築くために、「近隣周知」と「近隣説明」という2つのプロセスが重要になります。これらは似ているようで異なる役割を果たします。本記事では、それぞれの違いを解説し、近隣住民対応の重要性を理解していただくとともに、効果的なサポートサービスをご紹介します。


1. 近隣周知とは?

概要

「近隣周知」は、民泊を運営する計画を地域住民に知らせる行為です。具体的には、事前に文書を配布したり、掲示板やポスティングを行うことで、運営計画を住民に伝えます。

目的

  • 運営計画の透明性を確保する。
  • 住民が抱える潜在的な不安を事前に取り除く。

具体例

  • 周知文書を隣接住民や同じ建物の住民に配布する。
  • 周知範囲は一般的に物件敷地から「直線距離10メートル」あるいは「敷地が10メートル以内でかかっており建物の外壁等の間の距離が20メートル以上離れている場合は対象外」など、自治体の条例により異なります。

2. 近隣説明とは?

概要

「近隣説明」は、周知を行った後、住民からの質問や懸念に対して直接説明する行為を指します。説明会の形式をとる場合もあれば、個別訪問で対応する場合もあります。

目的

  • 住民が抱える具体的な質問や不安に対応する。
  • 地域住民との信頼関係を構築する。

具体例

  • 自治会や町内会で説明会を開催する。
  • 個別訪問で直接住民の意見を聞き、対応策を伝える。

3. 「近隣周知」と「近隣説明」の違い

項目 近隣周知 近隣説明
目的 情報提供・透明性の確保 住民とのコミュニケーション・信頼構築
方法 文書配布、掲示板、ポスティング 説明会開催、個別訪問
範囲 自治体の規定に基づく 必要に応じて広範囲も対応
タイミング 運営計画の事前段階 周知後、運営開始前
住民の関与 一方的な通知が中心 双方向のコミュニケーション

4. 近隣対応が不十分な場合のリスク

  • トラブルの発生
    騒音やゴミ問題に対する住民の苦情が増え、運営に支障をきたす可能性があります。
  • 許可申請の遅延
    自治体によっては、周知や説明が不十分だと判断されると、民泊許可の申請が遅れることがあります。
  • 地域住民からの信頼喪失
    信頼を失うことで、民泊運営の長期的な成功が難しくなる可能性があります。

5. 効果的な「10メートル近隣住民説明サポート」サービス

サービス概要

当事務所では、民泊運営者様が安心して開業準備を進められるよう、「10メートル近隣住民説明サポート」を提供しています。このサービスでは、近隣住民への説明活動を代行し、地域との良好な関係構築をサポートします。

サービス内容

  • 周知文書の作成と配布
    地域の条例に則り、適切な形式で文書を作成・配布します。
  • 説明会の企画・実施
    必要に応じて住民説明会を開催し、質疑応答を代行します。
  • 個別訪問対応
    特定の住民に対して直接訪問し、懸念や質問に対応します。
  • フォローアップ
    説明後のクレームや追加質問にも対応します。

近隣住民説明サポート 料金表

項目 料金 備考
基本料金 ¥100,000~ 書類作成を含む。対象:近隣10件、3回訪問プラン。
追加料金(説明会の規模拡大等) 個別見積 対象件数の増加やフォローアップ対応など。
日当 ¥40,000/日 担当者1名につき。
交通費 実費(新幹線:福山駅~物件近辺の最寄り新幹線駅往復) その他の移動手段に関する費用も別途加算。


6. まとめ

民泊運営において、近隣住民との関係構築は避けて通れない重要な課題です。「近隣周知」と「近隣説明」の違いを理解し、それぞれに適切に対応することで、地域の信頼を得ながらスムーズな運営が可能となります。

当事務所の「10メートル近隣住民説明サポート」は、運営者様の負担を軽減し、専門的な対応で地域社会との良好な関係を築くお手伝いをいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。あなたの民泊運営を全力でサポートいたします!

7.資料(令和3年4月1日観光庁調べ)

周辺住民への周知・事前説明義務の自治体一覧

カテゴリ 自治体名 周知内容・手続き
届出前の周辺住民への周知 東京都千代田区 届出前に周辺住民への周知が必要
東京都港区 届出前に周辺住民への周知が必要
東京都文京区 届出前に周辺住民への周知が必要
東京都台東区 届出前に周辺住民への周知が必要
東京都目黒区 届出前に周辺住民への周知が必要
東京都中野区 届出前に周辺住民への周知が必要
東京都豊島区 周知範囲:20メートル以内の住民
東京都荒川区 届出前に周辺住民への周知が必要
東京都足立区 届出前に周辺住民への周知が必要
東京都八王子市 届出前に周辺住民への周知が必要
姫路市 届出前に周辺住民への周知が必要
尼崎市 届出前に住宅宿泊事業の説明書類を交付
近隣住民への事前説明 東京都中央区 書面による説明を含む、事前説明が必要
東京都新宿区 書面による説明を含む、事前説明が必要
東京都江東区 書面による説明を含む、事前説明が必要
東京都渋谷区 書面による説明を含む、事前説明が必要
東京都練馬区 書面による説明を含む、事前説明が必要
京都府 届出前に近隣住民への事前説明が必要
京都市 届出前に近隣住民への事前説明が必要
大阪市 届出前に近隣住民への事前説明が必要
堺市 届出前に近隣住民への事前説明が必要
寝屋川市 届出前に近隣住民への事前説明が必要
兵庫県 届出前に近隣住民への事前説明が必要
西宮市 届出前に近隣住民への事前説明が必要
明石市 届出前に近隣住民への説明会を開催
和歌山県 自治会等への説明、および近隣住民に反対の意思がないことを確認
注意点 令和3年4月1日時点 今後変更の可能性あり

この表を参考に、該当地域での民泊運営を検討する際には、それぞれの手続きや義務をしっかり確認し、適切な対応を進めることが重要です。

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