住宅宿泊事業における「住宅」の定義
住宅宿泊事業を行う「住宅」とは、以下の設備要件と居住要件を満たしている必要があります。
設備要件
- 必要な設備
- 届出を行う住宅には、台所、浴室、便所、洗面設備の4つの設備が必要です。
- 設置場所
- これらの設備は必ずしも1棟の建物内に設置される必要はなく、同一敷地内の別の建物に分散していても、一体的に使用できる状態であれば問題ありません。
- 公衆浴場等による代替の不可
- これらの設備は届出住宅内に設置されている必要があり、近隣の公衆浴場等で代替することはできません。
- 設備の機能
- 設備が独立している必要はなく、ユニットバスのように複数の機能を持つ設備も認められます。一般的な機能を有していれば十分で、例えば浴室に浴槽がなくシャワーのみであっても許容されます。
居住要件
住宅宿泊事業を行う住宅は、以下のいずれかに該当する家屋である必要があります。
- 現に人の生活の本拠として使用されている家屋
- 現在特定の者が継続して生活している家屋を指します。
- 入居者の募集が行われている家屋
- 住宅宿泊事業を行っている間、売却または賃貸として入居者募集が行われている家屋です。社員寮など、入居対象者を限定した募集も含まれます。
- 随時その所有者、賃借人または転借人の居住の用に供されている家屋
- 生活の本拠としては使用されていないが、所有者等が年1回以上使用している家屋です。例えば、別荘やセカンドハウス、一時的に空き家となっている将来的に居住予定の家屋が該当します。
その他の留意事項
- 建物の一部を住宅宿泊事業に使用する場合
- 1棟全体でなく、建物の一部分だけを民泊として利用する場合でも、その部分が住宅要件を満たしていれば、住宅宿泊事業として届け出ることが可能です。
- 他の事業の併用
- 宿泊事業以外の用途に使われている住宅は、住宅宿泊事業法の対象から除外される場合があります。
この情報は、住宅宿泊事業を行う際に、対象となる住宅が適切な条件を満たしているか確認するために重要です。住宅を適切に選定し、必要な設備と居住要件をクリアすることで、法に則った民泊運営が可能になります。