住みながら副収入!福山市で今注目の“家主居住型民泊”スタートサポート!|福山市の行政書士法人檀上事務所

【福山市において 2階建て戸建て × 民泊】300㎡未満の住宅で民泊を始めたい方必見!

~住宅宿泊事業法にもとづく「届出」で、合法的・安全な運営スタートを~

「空き家を活用して民泊を始めたい」
「実家をリノベーションして副収入を得たい」
「別荘を有効活用したい」

そんな方に朗報です。
福山市において、2階建て・300㎡未満の戸建て住宅を対象とした住宅宿泊事業(いわゆる「民泊」)の簡易的な届出・申請サポートを、行政書士法人檀上事務所が一括して承ります。


サポート内容

住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)に基づく届出制民泊は、
許可制の旅館業と異なり「比較的ハードルが低い」制度ですが、
それでも行政への提出書類は10種類以上
法定添付資料や間取り図、近隣への事前説明など、
一般の方がひとりで進めるには少しハードルがあります。

行政書士法人檀上事務所では、以下の業務を一括代行:

  • 届出書類一式の作成

  • 添付図面の整備(間取図・位置図等)

  • 近隣住民への説明書類の準備

  • 電子申請手続き(※福山市を含む全国対応)

  • 提出後の補正対応

これらをすべて含んで、
165,000円(税込) にてご提供しています。


こんな方にオススメです

  • 福山市内で民泊を検討されている方

  • 建物の構造が「戸建て」「2階建て以下」である

  • 延床面積が300㎡未満(一般的な一軒家サイズ)

  • 旅館業許可ではなく、住宅宿泊事業法における届出制での運用を希望している

  • すでに物件があるが、制度や書類に不安がある

  • 専門家に「丸ごと」任せてスムーズに始めたい


よくあるご質問(Q&A)

Q. 「旅館業許可」と何が違うんですか?
A. 「住宅宿泊事業」は年間180日以内の制限がある代わりに、用途変更や建築基準の制約が緩やかです。住居用物件をそのまま活用できるのが大きなメリットです。

Q. 福山市でも消防や保健所との調整が必要ですか?
A. はい。福山市でも消防設備や間取りに関する基準があり、事前確認が必要です。当事務所では、地元の行政対応に精通した体制で、安心してお任せいただけます。

Q. 自分で申請したいのですが、部分的なサポートも可能ですか?
A. 可能です。図面作成のみ、近隣説明文の作成のみなど、柔軟に対応しております。


相談無料・Zoom対応可能

まずは、お電話またはメールにてご連絡ください。
Zoomやお電話による無料相談も承っております。


福山市で民泊を始めるなら、まずは「合法性」と「準備」の確保から。
行政書士法人檀上事務所が、確実なスタートをお手伝いします。


📞 お問い合わせ:084-934-2005
🌐 公式サイトはこちら
✉️ メール:officedanjotomohiko@gmail.com

お問い合わせ

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