コラム:民泊における無窓階算定業務について|行政書士法人檀上事務所

📄 コラム:無窓階算定業務について|消防局への届出業務➀


無窓階算定とは

消防法において「無窓階」とは、外壁に有効な開口部が一定基準以下の階をいいます。
この無窓階は、火災発生時に消防活動が困難になるリスクが高いため、別途の防火設備や避難設備が厳しく要求されます。

そこで事前に行われるのが**「無窓階算定」**です。
この算定により、その階が無窓階に該当するか否かを客観的に判定します。


無窓階算定の基本構成

  • 階ごとに算定(各階単位で判定)

  • 有効開口部面積の算定

    • 床面積の1/30以上の有効開口部面積が必要

  • 大型開口部の有無

    • 10階以下の階は「大型開口部」が2か所以上必要


有効開口部のポイント

  • 開口部は原則外壁に面していることが条件

  • 「床からの高さ1.2m以内」に開口部下端があること

  • 直径1m以上の円が内接することができる開口部、又は幅75㎝以上、高さ1.2m以上の開口部があれば、普通階判定

業務の流れ

① 建築図面・建具表の確認
② 現場状況の確認(特に開口部位置・寸法・ガラス種別)
③ 有効開口部面積の算定
④ 無窓階算定書の作成
⑤ 消防署協議・事前説明


業務提供のメリット

  • 消防署協議が円滑になる

  • 防火設備負担を軽減できる可能性

  • 計画初期段階で無窓階リスクを整理できる

  • 特に民泊・福祉施設・事務所・店舗計画時に非常に重要


行政書士・建築士の役割

  • 法令要件の整理

  • 開口部算定資料の作成

  • 消防協議用書類作成の支援

  • 設備設計士・施工業者との連携


最近の現場動向

  • 面積算定とは別に実務に即した判定

  • 消防は実際に割って入れる窓の構造かを重視

  • 開口部が1か所しかないケースは面積充足でも無窓階の可能性あり


✅ 無窓階算定は、ただの面積計算ではなく「消防活動実務に沿った合理性」をきちんと説明できる資料作成がポイントです。
行政書士・建築士が適切に資料を整えれば、消防署の審査は極めてスムーズになります。

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