新規登録とは? 〜型式指定車の登録プロセスと必要書類について徹底解説〜

新規登録とは? 〜型式指定車の登録プロセスと必要書類について徹底解説〜

1. はじめに

車を購入した後、正式に道路を走らせるためには「自動車登録」が必要です。特に、ナンバープレートのついていない未登録の車両については「新規登録」が必要となります。この手続きは、初めて車を登録する場合や、以前登録を抹消された車両を再登録する場合に行われます。この記事では、新車新規登録と中古新規登録に分け、さらに国産自動車でよく使われる型式指定車について詳しく解説していきます。

2. 新規登録とは?

新規登録とは、現在ナンバープレートが付いていない状態の車両を初めて登録する手続きです。新車として工場で生産された車両や、一度登録抹消された中古車などが対象となります。この新規登録には「新車新規」と「中古新規」の2種類があり、それぞれのケースで必要となる書類や手続きが異なります。

2.1新車新規登録

新車新規登録は、工場生産された車両が初めて登録される手続きです。新車の場合、多くの国産車は型式指定車であり、この場合、特定の条件を満たすことで手続きを簡素化することができます。

2.2 中古新規登録

中古新規登録は、登録抹消後に再度登録する場合に行われます。中古車市場で購入された車両や、長期間使用されていなかった車両が対象となります。

3. 型式指定車とは?

型式指定車とは、国土交通省によって事前に検査・認証された自動車であり、運輸支局等に持ち込んで個別の検査を受ける必要がない車両です。この指定を受けることで、製造工場での検査のみで道路を走るための基準を満たすことが証明されます。

型式指定車は、主に国産の自家用乗用車で適用されており、新車新規登録を行う際に車両の持ち込みが不要になるため、手続きがスムーズに進みます。また、正規ディーラーは自社でナンバープレートの封印申請を行うことが可能です。

4. 型式指定車のメリット

4.1 手続きの簡素化

型式指定車は、製造段階で検査が完了しているため、運輸支局等での個別検査が不要です。そのため、通常の車両に比べて新規登録が迅速に行えます。車両持ち込みの必要がないため、正規ディーラーが直接ナンバープレートの封印作業を行うことができるのも大きなメリットです。

4.2 コスト削減

持ち込み検査を行わないことで、検査にかかる費用や時間が削減されます。型式指定車は、ディーラーを通じてスムーズな登録手続きを行えるため、追加の手間やコストを抑えることが可能です。

5. 型式指定車の完成検査の有効期限

型式指定車には、製造工場で行われる「完成検査」があります。この完成検査終了証は、車両が安全基準を満たしていることを証明するものであり、有効期限は9ヵ月です。この期間内に新規登録を行わないと、再度検査が必要となるため、登録スケジュールをしっかり管理することが重要です。

登録の際には、完成検査終了証の発行日を確認し、スケジュールがずれないように注意することが求められます。

6. 型式指定車の新規登録に必要な書類

型式指定車の新車新規登録や中古新規登録には、特定の書類が必要です。以下に、代表的な必要書類をまとめました。

6.1 完成検査終了証

  • 発行後9ヵ月以内のもので、電子データでの送信が主流です。

6.2 譲渡証明書

  • 車両の所有者が変わる場合に必要となり、これも電子データで送信されることが多いです。

6.3 委任状と印鑑証明書

  • 新所有者が手続きを代理人に依頼する場合、委任状と印鑑証明書が必要です。印鑑証明書は発行後3ヵ月以内のものを用意しましょう。

6.4 車庫証明(自動車保管場所証明書)

  • 車両を保管する場所を証明するための書類で、発行後40日以内のものである必要があります。

6.5 その他の書類

  • 新規登録申請書、手数料納付書、重量税納付書、税申告書など、運輸支局や自動車税事務所で配布される書類も必要です。

7. 封印とナンバープレートについて

型式指定車を販売するディーラーは、封印を自社で行うことが可能です。これにより、車両を運輸支局に持ち込む必要がなくなり、スムーズにナンバープレートを取り付けることができます。しかし、ディーラーが封印を行えない場合には、行政書士が代行して封印を行うことも可能です。

7.1 封印を行う場合の流れ

ディーラーや行政書士が封印を行う場合、ナンバープレートの取り付けから登録完了までをワンストップで行えます。これにより、登録の手間が大幅に軽減されます。

8. まとめ

型式指定車の新規登録は、通常の車両に比べて手続きが簡素化されており、迅速に登録が完了します。特に、新車新規登録の場合、完成検査終了証の有効期限や必要書類をしっかり確認し、適切に手続きを進めることが重要です。また、ナンバープレートの封印作業や車両持ち込み検査が不要となるため、手続きの負担も軽減されます。

9. 中古新規登録とは?

中古新規登録は、以前に登録されていた車両を再度登録する際に行う手続きです。一度抹消登録された車両を再度使用する場合や、中古車を購入した場合に必要となります。新車新規登録とは異なり、中古車には過去の登録情報があるため、特定の書類や手続きが追加されることがあります。

9.1 中古新規登録の必要書類

中古車を新規登録する際に必要な書類は以下のとおりです。

  • 登録識別情報等通知書
    • 以前の登録情報を確認できる書類で、登録抹消時に発行されます。
  • 譲渡証明書
    • 前の所有者から新しい所有者に車両が譲渡されたことを証明する書類です。実印の押印が必要ですが、譲渡人の印鑑証明書は不要です。
  • 安全基準に関する書類(以下のいずれか)
    1. 自動車予備検査証(発行後9ヵ月以内)
    2. 保安基準適合証(発行後15日以内、乗用車と一部の貨物に限る)
    3. 合格印のある自動車検査票(持ち込み検査で取得)
  • 新所有者の委任状
    • 新しい所有者が代理で手続きを依頼する際に必要です。実印の押印が求められます。
  • 新所有者の印鑑証明書
    • 発行後3ヵ月以内のものが必要です。
  • 新使用者の委任状と住所証明書類
    • 所有者と使用者が異なる場合には、使用者の住民票や登記事項証明書が必要となります。
  • 自動車保管場所証明書(車庫証明)
    • 発行後40日以内のもので、車庫証明が必要な地域に限られます。
  • 使用の本拠の位置を証明する書類
    • 公共料金の領収書など、使用者の住所が証明できる書類が必要です。
  • 新規登録申請書
    • OCRシート1号様式で、運輸支局等で配布されます。
  • 手数料納付書
    • 運輸支局で取得し、納付のための書類です。
  • 重量税納付書
    • 車両の重量に応じて支払う税金に関する書類です。
  • 税申告書
    • 自動車税事務所で配布される書類で、登録の際に必要です。
  • 希望番号予約済証(希望番号を付ける場合)またはナンバープレート代金
  • 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
    • 通称「自賠責」で、車両が保険に加入していることを証明します。提示のみで提出は不要です。

9.2 中古新規登録時の封印手続き

中古車の新規登録では、正規ディーラーが封印を行うことができます。これは新車の新規登録と同様です。都道府県ごとに事前申請が必要ですが、JU会員などは、事前に手続きを行うことで車両を持ち込まずに登録できる場合もあります。これが難しい場合には、行政書士に封印代行を依頼することが可能です。

自動車の新規登録を検討している方は、型式指定車のメリットを最大限に活かし、スムーズな登録を行うために、正規ディーラーや行政書士のサポートを活用することをおすすめします。

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