型式指定車の新規登録について|福山市の行政書士法人檀上事務所

型式指定車の新規登録について

型式指定車の新規登録は、車両が工場出荷されてから公道で走行できるようにするために必要な手続きです。型式指定車とは、製造工場での検査を受けており、運輸支局での持ち込み検査が不要となっている車両のことを指します。特に日本国内で多くの自動車が型式指定車として登録されています。この登録手続きは、通常の車両よりもスムーズに進むことが特徴です。


型式指定車の新規登録に必要な書類

型式指定車の新規登録を行う際には、以下の書類が必要です:

1. 完成検査終了証

  • 有効期限:発行後9ヶ月以内
    完成検査終了証は、車両が製造工場で安全性や排出ガス基準を満たしていることを証明する書類です。工場で行われた完成検査に基づき発行され、これにより運輸支局での検査を省略することが可能です。この書類は、発行から9ヶ月以内に登録を完了しないと再検査が必要になるため、期限内に登録手続きを行う必要があります。

    最近では、電子データで完成検査終了証を送信することが一般的となっています。この場合、運輸支局に書面を提出する必要はなく、電子システムを通じて情報が登録されます。

2. 譲渡証明書

  • 車両が購入者に譲渡されたことを証明する書類です。通常は、ディーラーや販売店が発行しますが、これも電子データで送信されるケースが増えています。

3. 委任状

  • 新所有者の委任状(実印を押印)
    所有者が直接申請しない場合に必要な書類です。ディーラーなどが代理で手続きを行う際に使用されます。

4. 印鑑証明書

  • 新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
    車両の所有者が法人や個人であることを証明する書類で、実印の確認が必要な場合に提出します。

5. 自動車保管場所証明書(車庫証明)

  • 発行後40日以内
    車両を保管する場所が確保されていることを証明する書類です。都市部では必須となり、車両の保管場所が確保されていないと新規登録はできません。車庫証明は保管場所を管轄する警察署で発行されます。

6. 住民票または登記事項証明書

  • 新使用者の住民票、登記事項証明書や印鑑証明書等(発行後3ヶ月以内、写し可)
    使用者と所有者が同じ場合は、所有者の住民票や登記事項証明書を使用します。異なる場合は、それぞれの書類を提出します。

7. 新規登録申請書

  • OCRシート1号様式
    自動車の登録に必要な申請書で、運輸支局で配布されます。ここには、車両の基本情報や所有者、使用者の情報を記載します。

8. 手数料納付書

  • 運輸支局での手続きに必要な手数料を支払う際に使用する書類です。

9. 重量税納付書

  • 車両の重量に応じて課される重量税を支払うための書類です。車両の種類や重量に応じて税額が異なります。

10. 税申告書

  • 自動車税の申告を行うために必要な書類で、運輸支局や自動車税事務所で配布されます。

11. 自賠責保険証明書

  • 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
    自賠責保険は強制保険であり、加入が義務付けられています。証明書は、加入時に発行され、これを提示しないと新規登録ができません。

12. 希望番号予約済証

  • 希望ナンバーを取得した場合に必要な書類です。特定の番号を希望する場合、事前にインターネットなどで予約し、その予約済証を提出します。

13. 再資源化等預託金証明

  • 自動車リサイクル法に基づいて、リサイクル料金が預託されていることを証明します。通常、書類は不要ですが、リサイクル料金が未納の場合には手続きが必要です。

4. 新規登録の手続きの流れ

1. 必要書類の準備

前述した必要書類をすべて揃えます。多くの場合、ディーラーが代行しますが、個人で行う場合も書類をしっかり準備することが重要です。

2. 運輸支局での申請

次に、書類を持って管轄の運輸支局または自動車検査登録事務所に出向き、申請を行います。ここでナンバープレートの発行手続きも行います。

3. ナンバープレートの取り付け

申請が完了すると、ナンバープレートが発行されます。運輸支局で受け取り、車両に取り付けます。ナンバープレートには封印が施され、これにより公道を走行できるようになります。

4. 重量税・自賠責保険の支払い

車両の重量税と自賠責保険料を納付します。これらの支払いが完了しないと、ナンバープレートは発行されません。


5. 新規登録の注意点

5.1 完成検査終了証の有効期限

完成検査終了証には9ヶ月の有効期限があります。新車購入から登録までに時間がかかりすぎると、再検査が必要になる可能性があるため、注意が必要です。

5.2 車庫証明の取得

車庫証明が必須な地域では、車両の保管場所が確認できないと登録できません。購入した車両が保管場所にしっかり収まることを証明するため、事前に車庫証明を取得しておく必要があります。


まとめ

型式指定車の新規登録は、工場での完成検査を受けた車両に対して、運輸支局での持ち込み検査が不要となる手続きです。必要書類を揃えて、運輸支局に申請し、ナンバープレートを取得することで車両を公道で使用できるようになります。書類の準備や期限に注意しながら、スムーズな手続きを心がけましょう。

もし手続きに不安がある場合や、詳しいサポートが必要な場合は、行政書士法人檀上事務所までご相談ください。

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