【京都・大阪】コンカフェ開業に必要な風営法許可と図面作成|行政書士×建築士協業の強み

【京都・大阪】コンカフェ開業に必要な風営法許可と図面作成|行政書士×建築士協業の強み

近年、京都や大阪で人気が高まっている「コンカフェ(コンセプトカフェ)」。
しかし実際に店舗をオープンする際には、風営法の許可が必要になるケースが多いことをご存知でしょうか。


コンカフェと風営法の関係

接待行為の有無で大きく変わる

  • お客様の隣に座って会話をする
  • 一緒にドリンクを飲む
  • カラオケの相手をする
  • チェキ撮影や握手など親密な対応

これらは「接待行為」と判断され、風営法1号営業(社交飲食店営業)許可が必要になります。

深夜営業の場合

  • ステージで歌やダンスを披露する「遊興」を深夜0時以降に行う → 特定遊興飲食店営業許可が必要。

接待もなく深夜営業もしない場合

  • 通常の「飲食店営業許可(保健所)」だけで営業可能。

👉 つまり、コンカフェの実態次第で必要な許可が変わるのです。


図面作成はプロに任せるべき理由

風営法許可申請には、次のような図面が求められます。

  • 店舗の平面図
  • 求積図(面積を正確に計算)
  • 出入口・客席の配置図
  • 照明・音響設備の配置図
  • 換気計算書

これらの図面は、建築基準法や消防法の要件を満たす必要があり、簡単なスケッチでは不十分です。
正確性に欠ける図面を提出すると、警察から訂正指示を受けて許可が遅れることも少なくありません。


行政書士×二級建築士の協業スキーム

そこで注目されているのが、行政書士と二級建築士の協業によるワンストップサービスです。

  • 行政書士:風営法許可申請の書類作成・警察対応・立会
  • 二級建築士:正確な図面作成、必要に応じた用途変更手続き

この連携により、依頼者は 法務と建築の両面から安心できるサポート を受けることができます。


費用の目安(京都・大阪エリア)

  • 行政書士報酬:150,000〜180,000円
  • 二級建築士報酬:80,000〜120,000円
  • 合計:230,000〜300,000円前後(税抜)

※警察手数料24,000円、登記事項証明書・住民票などの実費は別途。

👉 他の事務所では「図面は自分で用意してください」と案内されることもありますが、行政書士と建築士の協業体制があれば 依頼者側で図面を用意する負担を軽減できます。


許可取得までの流れ

  1. 営業内容のヒアリング(接待・営業時間・店舗形態)
  2. 行政書士:申請書類・添付資料作成
  3. 建築士:図面作成(平面図・求積図・照明・換気計算)
  4. 警察署への事前相談・申請
  5. 実地調査・立会対応
  6. 許可取得 → 営業開始

まとめ

コンカフェ開業では、「どの許可が必要か」を正確に判断することが第一歩です。
さらに、許可取得に不可欠な図面作成は建築士が関与することで、審査がスムーズになり、依頼者の安心感も大きく高まります。

京都・大阪でコンカフェを開業予定の方は、行政書士と建築士の協業スキームを持つ事務所に相談することを強くおすすめします。


👉 「コンカフェを開業したいけれど、風営法許可が必要なのか不安」
👉 「図面をどうすればいいかわからない」

そんな方は、ぜひ専門家にご相談ください。
行政書士×建築士のワンストップサポートが、あなたの店舗開業を力強く後押しします。

お問い合わせ


    関連記事

    1. 広島市でのガールズバー開業支援サービス|行政書士法人檀上事務所

    2. 【京都・大阪】遊興型コンカフェと特定遊興飲食店許可|行政書士×建築士の…

    3. 【京都・大阪】コンカフェ開業に必要な風営法許可と図面作成|行政書士×建…

    PAGE TOP