【京都・大阪】遊興型コンカフェと特定遊興飲食店許可|行政書士×建築士の協業サポート
京都や大阪で近年増えている「アイドルカフェ」「ライブ型コンカフェ」。
ステージでアイドルが歌い、踊り、ファンが観覧するスタイルは人気ですが、実際には 「遊興」に該当する可能性が高い ため、風営法の規制がかかります。
遊興型コンカフェと風営法
「遊興」とは?
風営法における「遊興」とは、
- ダンスやショー、演奏を見せる
- 客自身にダンスをさせる
- 客を楽しませるための余興を提供する
といった行為を指します。
特定遊興飲食店営業許可が必要となるケース
- ステージで歌や踊りを披露する形式
- 深夜0時以降も営業する場合
👉 この場合は、風営法第2条第1項第5号の5に定める 「特定遊興飲食店営業許可」 を取得しなければなりません。
一方、24時までの営業であれば、通常の「飲食店営業許可」で対応可能です。
行政書士×二級建築士 協業の強み
特定遊興飲食店営業許可の申請では、通常の飲食店や1号営業許可と同様に、詳細な図面提出が必須です。
具体的には:
- 店舗の平面図・求積図
- ステージの位置や照明配置図
- 音響設備・防音構造の図面
- 換気計算書
などが求められます。
ここで 建築士が作成した図面 があると、警察や消防との協議がスムーズに進み、補正指示のリスクが減少します。
費用の目安(京都・大阪エリア)
- 行政書士報酬:180,000〜220,000円
- 二級建築士報酬:100,000〜150,000円
- 合計:280,000〜350,000円前後(税抜)
※別途、警察署手数料24,000円、各種証明書取得費用あり。
遊興型は通常の1号営業よりも審査が厳しく、建築面・消防面での調整コストがかかるため、相場もやや高めです。
許可取得までの流れ
- 営業内容の確認(ステージ有無・営業時間・接待の有無)
- 行政書士:書類一式の作成・警察事前相談
- 建築士:図面作成(平面図・求積図・照明・音響・換気計算)
- 警察署へ正式申請
- 消防・建築確認との調整
- 実地調査・立会対応
- 許可取得・営業開始
遊興型コンカフェの注意点
- 「24時閉店」にすれば遊興行為でも特定遊興飲食店許可は不要ですが、営業時間を制限する必要があります。
- ファン層の要望に応えて深夜営業を行いたい場合は、必ず特定遊興飲食店営業許可が必要です。
- 警察は「形式より実態」で判断するため、ステージがあっても「客席で接待」まで行うと 1号営業許可+特定遊興飲食店許可 の二重規制対象になることもあります。
まとめ
「アイドルカフェ」や「ライブ型コンカフェ」は、通常の飲食店よりも規制が厳しく、許可申請の難易度も高いジャンルです。
しかし、行政書士と建築士の協業スキームを活用することで、風営法・建築基準法・消防法のすべてをトータルでカバーし、安心して開業まで進めることが可能です。
👉 京都・大阪で遊興型コンカフェを開業予定の方は、ぜひ専門家にご相談ください。
特定遊興飲食店営業許可の取得をワンストップでサポートいたします。