プラットフォーム利用と映像送信型性風俗特殊営業の関係性

プラットフォーム利用と映像送信型性風俗特殊営業の関係性

近年、インターネット上でのアダルトコンテンツ配信が急増しています。特に、FantiaやOnlyFans、myfansなどのプラットフォームを利用してコンテンツを配信するクリエイターが増加しています。これらのプラットフォームを利用する際に、どのように映像送信型性風俗特殊営業と関係してくるのか、法的な視点から詳しく解説します。

1. 映像送信型性風俗特殊営業とは?

まず、映像送信型性風俗特殊営業について理解しておきましょう。風営法第2条第8項では、「専ら性的好奇心をそそるために、性的な行為や衣服を脱いだ姿態の映像を電気通信設備(インターネット等)を用いて、その客に映像を伝達する営業」を指します。具体的には、有料のアダルト動画サイトやアダルトライブチャットの運営がこれに該当します。

2. プラットフォーム利用の一般的なケース

多くのクリエイターが、Fantia、OnlyFans、myfansなどのプラットフォームを利用して、自作のアダルトコンテンツをファンに提供しています。これらのプラットフォームは、クリエイターが自分のコンテンツを簡単に収益化できる場を提供しており、月額課金や単品販売によって収益を得ることができます。

3. プラットフォーム利用時の届出の必要性

では、これらのプラットフォームを利用してアダルトコンテンツを配信する場合、映像送信型性風俗特殊営業の届出が必要になるのでしょうか?答えは、「場合による」です。

  • 自己運営のサイトの場合: クリエイターが自分で運営するサイトでアダルトコンテンツを配信する場合、映像送信型性風俗特殊営業として警察への届出が必要です。
  • プラットフォーム利用の場合: クリエイターがFantiaやOnlyFansなどのプラットフォームを利用する場合、そのプラットフォームの規約や運営形態により、届出が必要かどうかが異なります。基本的には、クリエイター自身が販売者として収益を得ている場合、届出が求められることが多いです。

4. プラットフォームと法律の微妙な関係

各プラットフォームの規約や運営形態により、届出の必要性が異なる場合があります。例えば、プラットフォームがクリエイターからコンテンツを買い取り、プラットフォーム側が販売者として運営しているとみなされる場合、届出義務がプラットフォームにあると判断されるケースもあります。

  • 規約の確認が重要: プラットフォーム利用時には、その規約をよく確認し、自分が販売者として見なされるかどうかを把握しておくことが重要です。
  • 自己責任での届出: 規約に関わらず、自分がコンテンツを直接販売して収益を得ていると判断できる場合は、トラブルを避けるためにも、映像送信型性風俗特殊営業の届出を行っておくのが無難です。

5. 複数プラットフォームでの配信と届出

複数のプラットフォームでコンテンツを配信している場合、それぞれのプラットフォームで個別に届出を行う必要があるかどうかも検討すべきです。一般的には、配信先ごとに届出を行うことが推奨されます。

  • サイトごとに届出を: 複数のサイトやプラットフォームでアダルトコンテンツを配信している場合、各サイトごとに届出を行わないと法的なリスクが生じる可能性があります。

6. 具体的な手続きと注意点

映像送信型性風俗特殊営業の届出には、必要な書類を揃え、営業開始の10日前までに警察署に提出する必要があります。届出を怠ると、6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科せられる可能性があります。

  • 必要書類: 営業開始届出書、公的書類、事務所使用承諾書などが必要です。自己所有物件の場合、事務所使用承諾書は不要です。
  • URLの提出: 配信するサイトやプラットフォームのURLを提出する必要があります。プラットフォームのトップページのURLでも問題ありません。

まとめ

プラットフォームを利用してアダルトコンテンツを配信する場合、映像送信型性風俗特殊営業の届出が必要かどうかは、そのプラットフォームの規約や運営形態に左右されます。自分が販売者として収益を得ている場合は、届出を行っておくことが重要です。また、複数のプラットフォームで配信する場合は、それぞれのサイトごとに届出を行うことで、法的リスクを回避することができます。安心してビジネスを進めるためには、事前に専門家に相談することをお勧めします。

関連記事

  1. アダルトコンテンツ配信で成功するための法的チェックポイント

  2. 映像送信型性風俗特殊営業のよくある質問とその回答