特定創業支援等事業を受けたことの証明について

1 特定創業支援等事業とは

支援事業者の創業セミナー又は個別支援の組み合わせにより、1か月以上にわたり4回以上支援を受け、経営、財務、人材育成、販路開拓のノウハウを習得できたと認められる場合を特定創業支援等事業としています。

経営、財務、人材育成、販路開拓のノウハウとは、次のような内容をいいます。

区  分内  容
経  営経営全般、経営理念、経営戦略、事業計画策定等に関すること
財  務財務、会計、経理、税務、資金繰り・資金調達等に関すること
人材育成従業員の雇用、人材確保、人事・労務管理、人材育成等に関すること
販路開拓商品開発、マーケティング、店舗演出、販売促進、販路開拓等に関すること

特定創業支援等事業について(チラシ) [PDFファイル/707KB]

2 特定創業支援等事業を受けた創業者への支援

(1) 会社設立時の登録免許税の軽減

  • 株式会社の場合:資本金の0.7%→0.35%、最低税額15万円→7.5万円
  • 合同会社の場合:資本金の0.7%→0.35%、最低税額6万円→3万円
  • 合名会社または合資会社の場合:1件につき6万円→3万円 続きを見る

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